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消費者庁、改正消費者契約法のQ&A公表

消費者庁は22日、6月15日に施行する改正消費者契約法のQ&Aを公表した。改正により、消費者と事業者の間で締結した商品購入やサービス提供に関する契約について、消費者が取り消せる「不当な勧誘行為」の範囲を拡大。「不安を煽る告知」、「恋愛感情などを利用した人間関係の濫用」、「加齢などによる判断力低下の不当な利用」などを追加した。

 Q&Aによると、「不安を煽る告知」の事例に、若い女性にアンケートした後、エステサロンに案内して「このままでは肌が大変なことになる。今のうちに手を打つ必要がある」と告げて、化粧品セットとエステサービスの契約を締結させる行為が該当。また、育児中の母親に「この子は想像力が足りない。学校の授業についていけなくなるかもしれない」と不安を煽って、幼児用教材を購入させる行為なども該当すると説明している。

 「加齢などによる判断力低下の不当な利用」の事例として、認知症によって判断力が著しく低下してきた50代の消費者に、「この健康食品を毎日飲まなければ認知症がさらに進行する恐れがある」と告げて、健康食品を購入させる行為などを挙げた。

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