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消費者庁、プライムダイレクトに課徴金支払い命令

消費者庁は26日、電気の刺激で腹部の筋肉が刺激され、著しい痩身効果が得られると表示してEMS機器を販売していた㈱プライムダイレクト(愛知県名古屋市、長野庄吾社長)に対し、景品表示法違反に基づく課徴金3,332万円の支払いを命じた。同社は2022年3月28日までに違反金を支払わなければならない。
 製品別の課徴金額は『バタフライアブス』が1,410万円、『バタフライアブスディープテック』が1,922万円。

 同社は自社ウェブサイトで販売する際に下記の期間において、景表法で禁止する優良誤認表示を行った。EMS機器『バタフライアブス』(18年9月22日~19年3月22日)、『バタフライアブスディープテック』(19年4月1日~20年2月28日)。

 『バタフライアブス』を腹部に使用すれば、電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることによって、2カ月で腹部の痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。また、『バタフライアブスディープテック』を身体の部位に使用すれば、同じく電気刺激によって当該部位の筋肉が鍛えられることによって、1カ月で当該部位の痩身効果が得られるかのように表示していた。同社が提出した表示の裏付け資料は合理的な根拠を示すものではなかった。
 さらに、「個人の感想です。効果には個人差があります。適度な運動と食事制限を行った結果です」などとの打消し表示を行っていたが、消費者庁は「一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」と判断した。

(冒頭の写真:優良誤認表示例/消費者庁発表)

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