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消費者庁、フィリップ・モリス・ジャパンに措置命令

加熱式タバコを長期にわたって値引き販売していたのにもかかわらず、キャンペーン期間中に会員登録すれば値引きすると表示していたとして、フィリップ・モリス・ジャパン(合同)(東京都千代田区、フィリップ・モリス・エス・アー代表社員)に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。

 消費者庁の調べによると、同社は加熱式タバコ『iQOSキット(バージョン2.4)』について2015年9月1日~17年9月20日、『IQOSキット(バージョン2.4Plus』については17年6月6日~18年5月21日までの期間、コンビニ店頭で「今ならアプり・Webで会員登録すれば4,600円OFF」などと表示し、販売していた。

 しかし、実際にはキャンペーンを継続的に何度も実施し、値引き販売を絶え間なく繰り返していたという。消費者庁の担当課は、「(キャンペーンの)取引を煽っていたため、消費者の合理的な商品選択を歪めるものであった」(表示対策課)と説明している。

 消費者庁は同社に対し、再発防止策の構築などを命じた。同社は6月7日、消費者の誤認を排除するための社告を全国紙2紙に掲載済み。取材で「本措置命令を真摯に受け止めるとともに、消費者庁の判断についての内容を確認中」(広報部)とコメントした。

(画像:表示例 ※消費者庁ホームページより)

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