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消費者契約検討会、平均的損害額の立証負担軽減策を検討

 消費者庁の「消費者契約に関する検討会」は25日、予約のキャンセルなどに伴って発生する「平均的な損害の額」の立証負担軽減策について議論した。

 消費者庁は、(1)同種の事業者で生じる平均的な損害の額を用いて推定する規定の導入(推定規定)、(2)消費者が主張する額を否認する場合、事業者が解約料の算定根拠を明らかにする規定の導入(積極否認の特則)、(3)一定の文書の提出義務を事業者が負う規律の導入(文書提出命令の特則)――などを提案。

 「推定規定」については、多数の委員が反対に回った。一方、「積極否認の特則」などに対しては、支持する声が多かった。

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