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新たな遺伝子組み換え表示の情報交換会を開催~消費者庁

消費者庁は15日、消費者や事業者などを対象に、遺伝子組み換え表示制度の改正案に関する情報交換会を都内で開催した。消費者庁による改正案の説明をはじめ、食品安全委員会事務局による遺伝子組み換え食品の安全性評価の状況なども報告された。

 新制度では、「遺伝子組み換えでない」と任意で表示する場合、遺伝子組み換え農産物の混入率を現行制度の「5%以下」から「不検出」に変更。また、一括表示事項欄外での表示も可能とする。検出のための公定検査法は、現在開発中という。新制度の公布は消費者委員会の答申後に速やかに行い、2023年4月1日に施行する。

 また、遺伝子組み換え農産物の混入率が「5%以下~不検出」の間にある場合も、任意で分別流通管理を行っている旨を表示できるようにする。「この部分も新しい」(食品表示企画課)と説明した。

 参加者からは、新たな表示方法への切り替え時期や、事業者負担の増加の有無などについて質問が寄せられた。

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