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指定成分含有食品、注意書き大丈夫?
消費者庁がインターネット監視の対象に

注意書き等の記載がない商品を調査

 インターネット上で販売されている指定成分等含有食品(プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ、ドオウレン、コレウス・フォルスコリーを配合した健康食品)の広告等の表示について、指定成分等含有食品である旨の注意書きなどが記載されていないものがないか、消費者庁が今年1月から3月にかけて調べていたことが分かった。

 同庁の表示対策課が定期的に実施しているインターネット監視(インターネット上の健康食品等の虚偽・誇大表示の監視)の枠組みで調べたもので、同庁が13日、明らかにした。

 同庁はインターネット監視の結果を四半期ごとに公表しているが、注意書き等の記載がない指定成分等含有食品を監視対象に盛り込んだことを公表したのは今回が初めて。だが、同課のヘルスケア表示指導室は取材に、監視を行ったこと自体は今回が「初めてということではない」と述べた。以前から監視していた模様だ。

容器包装には表示義務あり

 指定成分等含有食品は、厚生労働省が所管する食品衛生法に紐づく制度。2020年6月に施行された。健康被害情報の届出、GMP(適正製造規範)に基づく製造・品質管理を、指定成分等含有食品を取り扱う事業者に課している。表示に関する義務規定も、消費者庁が所管する食品表示基準で定めており、指定成分等含有食品である旨、表示内容に責任を有する者の連絡先、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨などを、容器包装に規定のポイント数で表示する必要がある。

 容器包装以外に表示義務は生じない。ただ、同基準に関連する通知では、陳列棚やウェブサイト等に関しても「消費者に対し自主的に情報提供することが望ましい」とし、表示義務を踏まえた注意喚起情報を提供するよう促している。

ネット監視、健増法の観点から改善を指導

 食品表示基準を所管するのは同庁の食品表示企画課。一方、広告等の表示の取締りを担当する表示対策課としても、指定成分等含有食品である旨などの情報提供が、広告等を通じて適切に行われているか注視している模様だ。表示対策課はインターネット監視を通じ、健康増進法の第65条(誇大表示の禁止)に違反するおそれのある表示を監視し、自主的に修正、改善するよう事業者を指導している。

 同庁の発表によると、今年1~3月のインターネット監視では、98事業者117商品に誇大表示のおそれが認められた。この中に、注意書きの記載がなかった指定成分等含有食品が含まれるかどうかは「個別案件」(ヘルスケア表示指導室)であるとして明らかにしていない。

【石川 太郎】

(冒頭の画像:22年1~3月におけるインターネット監視結果を伝える消費者庁のニュースリリースの一部)

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