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エビデンス入門(52)  機能性表示食品届出書類の確認期間

関西福祉科学大学 健康福祉学部 福祉栄養学科講師 竹田 竜嗣

 機能性表示食品の届出には、さまざまな様式の書類がある。機能性の根拠となる様式Vや作用機序に関わる様式7-1をはじめ、生産に関する情報や届出食品の安全性に関する評価の書類といった専門知識を持った人向けの書類から、一般消費者など専門知識を持たない人向けの書類など多岐にわたる。これらの書類を作成し、不備がなければ届出受理となり、販売予定日(通常届出日から60日後以降)から販売することができる。もし、届出書類や機能性の根拠などに不備があれば差し戻しとなり、書類の修正など適切な措置を行い、再度届出を実施する。そして再び消費者庁の確認を待つことになる。

 書類の不備があるかどうかの確認期間は、制度が発足してから短縮されてきた。現在はおおむね50日間を超えない範囲で確認が実施され、何らかの返答が行われている。また、2018年3月28日付消費者庁の機能性表示食品の届出等に関するガイドラインの改訂によって、「事業者団体等の確認を経た届出資料を提出する場合、届出資料の確認を行った事業者団体等の名称を別紙様式2に記載の上、事業者団体等が確認したことが分かる資料を提出する。」との文章が追加され、いくつかの業界団体や企業が届出書類の事前確認事業を始めるなど、機能性表示食品の届出サポートを実施するなどしてきた。

 これらのサポート団体や企業が多く出てきたことによって、機能性表示食品の届出は、事業者の心理的ハードルも低くなり、届出数の増加につながっているものと考えられる。これまで、届出資料の事前確認については、事業者団体等の名称を別紙様式2に記載するだけで、特に大きな動きはなかったが、令和3年8月4日付で、機能性表示食品届出質疑応答集が改定され、「ガイドラインに則した事前確認を適切に実施できる体制が構築されていることを消費者庁が確認した団体については、消費者庁ウェブサイトに団体の名称を掲載する。」とされた。

 これにより、消費者庁が適切な書類作成を行っていると確認した団体が事前確認した届出書類については、消費者庁の確認期間が短縮されおおむね30日以内に届出の受理か差戻しかの判定が行われる運用が開始された。現在は2団体が公表されており、今後も事前確認を適切に行っている団体が増えれば順次拡大されていくと考えられる。

(つづく)

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