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「葛の花」機能性表示食品事件、返金報告活動を終了 合計1万6,495人に

特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は2日、葛の花由来イソフラボンを配合した機能性表示食品の表示で行政処分を受けた販売業者12社から報告された返金者数が、最終的に合計1万6,495人に達したと発表した。一定の消費者被害が回復されたことから、販売業者に求めていた返金者数の定期報告を終了する。

 消費者庁は2017年11月7日、景品表示法違反として販売業者16社に対し、措置命令を出した。16社はウェブサイトなどで、特段の運動や食事制限を行わなくても、機能性表示食品を摂取するだけで、容易に著しい痩身効果を得られるかのような表示を行っていた。

 消費者支援機構関西は、既に返金を行っていた1社を除く15社に対し、(1)返金できる旨を購入者へ通知、(2)返金を求められた場合は返金に応じる、(3)返金の実施状況を定期的に報告――の実施を要請。この結果、12社が要請に応じた。

 報告された返金者数の推移を見ると、昨年6月末時点が合計8,762人、9月末時点が合計1万5,865人、12月末時点が合計1万6,297人。今年に入ってからは大幅な増加は見られず、3月末時点が合計1万6,472人、6月末時点(最終)が1万6,495人で推移した。

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