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JADMA、通販広告の表示ルール「食品表示に関する方針」を施行

(公社)日本通信販売協会(JADMA/粟野光章会長)は18日、「通信販売広告における食品の表示に関する方針」を策定、発表した。きょうから施行する。

 JADMAでは、ネット通販における食品の販売が急速に拡大するなか、食品表示法に基づいた広告の表示義務が規定されていないことに懸念を示していた。消費者が通信販売で商品を購入する際、ディスプレイ画面上の広告や映像が1つの判断材料となる。
 JADMAは、消費者の利便性に配慮した広告表示ルールの必要性を感じてワーキンググループを設置。食品の容器包装に関する表示事項を定める食品表示法と食品表示基準の内容を参考に検討を重ね、このたび業界の自主基準として11項目の条文から成る指針を作成した。

 同方針の目的を掲げた第1条では、「消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資する情報提供のあり方を示し、食品の通信販売事業の健全な発展に寄与する」と宣言している。
 第2条では食品の定義について言及。「医薬品及び医薬部外品を除く、加工食品(農産加工食品、水産加工食品、清涼飲料や酒類を含む飲料、健康食品等)、生鮮食品(穀類や野菜等を含む農産物、畜産物、水産物等)、添加物(ベーキングパウダー、バニラエッセンス等)の全ての食品及び飲料をいう」と定義している。
 また、広告表示の定義について「容器包装、チラシ、新聞広告、映像、ウェ ブサイトの表示等、事業者が顧客を誘引するための手段として自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、景品表示法に基づいて内閣総理大臣が指定するものをいう」としている。

 第3条「加工食品について表示すべき商品情報」、第4条「生鮮食品について表示すべき商品情報」、第5条「添加物について表示すべき商品情報」、第6条「表示すべき商品情報を省略できる場合」、第7条「消費期限又は賞味期限の表現方法」、第8条「表示すべき情報が変更される場合の措置」、第9条「広告媒体の特性に応じた表示手段」と続き、第10条では、商品情報の正確性を担保するための取り組みとして、「食品製造事業者や卸事業者から入手した広告表示の根拠となる情報を適切に管理し、消費者からの問い合わせに対し当該消費者が購入した商品の情報について確認できるようにするなど、消費者に対し正確な情報を提供できる体制を整備するよう努める」ことを販売会社に求め、11条では「広告表示における商品情報の提供だけでは消費者が正確な商品情報を理解することが困 難である場合は、当該広告表示に加えて消費者が理解するために必要な情報を提供するよう努める」として消費者への啓発を規定している。

【谷山勝利】

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