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越後ファームに表示是正指示 精米439袋、「単一原料米」と不適正表示

 農林水産省は11日、越後ファーム㈱(新潟県阿賀町、関要継社長)が販売した袋詰精米について、使用した原料玄米が同一でないにもかかわらず「単一原料米」と表示するなど、事実と異なる表示を行っていたとして、食品表示法に基づき表示の是正や原因究明、再発防止などを指示した。

 農水省北陸農政局が2月3日~8月19日、同社に対して食品表示法に基づく立入検査などを実施。その結果、同社が販売者となっている「新潟県十日町産循環有機栽培米こしひかり」など9商品で不適正な表示を確認した。少なくとも2025年12月10日~26年4月17日に、計439袋、313.8kgを自社店舗などで一般消費者に販売していた。

産地や品種異なる米を「単一原料米」

 不適正表示が確認された商品には、「新潟県奥阿賀産特別栽培米ミルキークイーン」、「新潟県十日町産循環有機栽培米こしひかり」、「新潟県奥阿賀産特別栽培米新之助」、「新潟県奥阿賀産特別栽培雪蔵今摺こしひかり」などが含まれていた。公表資料には、実際に販売された商品の包装と表示例も掲載されている。

 農水省によると、同社は使用した原料玄米の産地と品種が同一でないにもかかわらず、原料玄米欄に「単一原料米」と表示し、単一の産地名と品種名を表示。使用割合を表示せずに販売していた。また、一部では表示した産地・品種の原料玄米の使用割合が50%未満だったにもかかわらず。使用した品種が同一でないにもかかわらず、原料玄米欄外に単一の産地名および品種名を表示していた商品もあった。

 食品表示基準では、産地、品種、産年が同一で、これらについて根拠を示す資料を保管している原料玄米について「単一原料米」と表示し、産地、品種、産年を併記することとしている。それ以外の原料玄米を使用する場合は、「複数原料米」などと表示し、産地や使用割合などを表示することを定めている。

食品表示基準違反、原因究明と再発防止求める

 農水省は今回の表示について、食品表示基準に違反すると認定。同社に対し、販売する全食品の表示を直ちに点検し、不適正な表示がある場合は適正な表示に是正した上で販売するよう指示した。
 また、不適正表示の主な原因として、消費者に正しい表示を行う意識や食品表示制度に対する認識の欠如、表示内容の確認・管理体制の不備が考えられるとして、原因の究明・分析を徹底するよう求めた。

 その上で、食品表示に関する責任の所在を明確にし、相互チェック体制の強化などの再発防止策を実施することや、全役員・従業員に食品表示制度について啓発し、遵守を徹底することを指示。講じた措置を報告書にまとめ、10月13日までに農林水産大臣に提出するよう求めた。

【編集部】

発表資料はこちら(農水省HPより) 

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