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偽通販サイトに消費者庁が注意喚起 返金装いLINE誘導、遠隔操作要求も確認

 消費者庁は4日、限定品や入手困難な商品を格安で販売するかのように装った偽の通販サイトについて、消費者安全法第38条第1項に基づく注意喚起を公表した。
 調査の結果、「竜の野」、「STORE専門ショップ」、「Sie市場店」の名称を使用したウェブサイトを運営する事業者が、消費者を欺く行為を行っていたことを確認した。2025年1月~26年6月末までに、全国の消費生活センターなどには104件の相談が寄せられ、うち3サイト86件で約130万円の支払いが確認されている。

希少品を格安表示、商品は届かず

 消費者庁によると、消費者が限定品のゴルフバッグやゲーム関連グッズ、絶版書籍などを検索すると、同偽サイトが検索結果に表示される。サイトでは通常価格やフリマサイトの相場よりも安価、あるいは通常価格から大幅に値引きした価格で販売しているように表示され、消費者に注文を促していた。

 支払方法には口座振込、コンビニ払い、クレジットカード、PayPayなどが指定されていたが、口座振込先は事業者とは無関係とみられる個人名義口座だった。代金支払い後には発送予定を知らせるメールが届くものの、その後「欠品」を理由に注文キャンセルと返金を通知するメールが送られ、商品は届かなかったという。

LINE誘導から遠隔操作要求へ

 返金手続きでは、メールに添付された二次元コードからLINEの友だち追加を求められ、LINEトークやビデオ通話によるやり取りへ誘導される事例も確認された。中には、返金のためとしてスマートフォンの遠隔操作を要求されるケースもあったが、実際に返金された消費者はいなかった。消費者庁は、返金手続きに不要と考えられる不審な要求であるとして警戒を呼びかけている。

「極端な安値」「海外ドメイン」に注意

 消費者庁は、注文前にサイトを十分確認するよう呼び掛けている。チェックポイントとして、極端に安い販売価格、不自然な日本語、日本国外のドメインの使用、フリマサイトなどの画像や説明文の転用、サイト名や事業者名を検索すると偽サイト情報が表示されることなどを挙げた。 
また、個人名義口座への前払い振込や、見知らぬ相手からスマートフォンの遠隔操作を求められた場合には応じないよう注意を促している。トラブルに遭った場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」への相談を呼び掛けている。

消費者安全法 第38条(消費者への注意喚起等)
 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。

【編集部】

発表資料はこちら(消費者庁HPより)

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