サプリ規制、事業者はどう準備すべきか 【WNGメンバーズセミナー】厚労省・今川課長迎えて10月6日開催
サプリメントが規制される。これまでの検討で、規制の大枠は固まった。だが、曖昧なところも多い。どこからどこまでがサプリメントなのか、GMP義務化の範囲はどこまでなのか、そもそも規制はいつから始まるのか──こうした細部を、規制の在り方を連携して検討している厚生労働省と消費者庁はどう詰めていこうとしているのだろうか。
10月6日午後、同省健康・生活衛生局の食品監視安全課長・今川正紀氏を講師に迎え、㈱ウェルネスニュースグループ(WNG、東京都港区)の主催で開催するオンラインセミナーは、これまでに決まったことと、まだ決まっていないことを整理、そして深掘りし、サプリメントに関わる多くの会社が規制への対応準備を開始し、進めていくための機会としたい。
セミナー開催に先立ち、これまでの検討状況を押さえる。まず、サプリメントの法的な定義が食品衛生法制上に置かれることになった。定義の〝イメージ〟は「通常の食事による栄養摂取又は通常の食事による生理機能の調節を補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他過剰摂取のおそれのあるもの」と整理されている。
その上で、規制の内容としては、GMPの遵守を義務化することになった。定義に合致する加工食品のうち、まずは「錠剤・カプセル剤・粉末剤・液剤等の形状の加工食品」のGMP遵守を義務化する。それ以外の加工食品については、当面の間、遵守義務の対象から除外し、自主的な取り組みを促すという方向性が示されている。原材料に関しては、GMP遵守義務の対象から除外するという。
それだけではない。サプリメントを取り扱う「営業者」に対し、健康被害情報の報告を義務づける。それがすでに義務化されている機能性表示食品と同じように、「健康被害(医師の診断を受けたものに限る。)の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合」に報告しなければならない。このほか、サプリメントの製造・加工工場を行政が把握できるようにする仕組みを食品衛生法上で導入するほか、今後、食品表示法の枠組みで、サプリメントの容器・包装上の表示規制が検討されることになっている。
サプリメントが規制されるということは、日本で初めてサプリメントが制度化されるという意味合いも持つ。これまでの検討で、制度の骨格は見えた。だが、製造から販売まで、サプリメントに関わる事業者の実務上重要な部分(対象範囲・具体的な運用・施行時期等)は見えない。WNG会員以外の一般にも有料で開放する10月6日の「WNGメンバーズセミナー」は、そうした見えない部分に迫り、サプリメントや健康食品の原材料から最終製品まで、研究開発・製造・品質保証・法務・製品企画・販売などに携わる事業者にとって、制度対応を検討する上での判断材料を得る機会としたい。
現在、参加申込を受け付けている。講師への事前質問も募っている。
【石川太郎】
<開催概要>
日時:2026年10月6日(火)午後3時~5時
開催方式:オンラインライブ配信(Zoomウェビナー)/期間限定(2週間)アーカイブ配信
題名:WNGメンバーズセミナー特別公開回「サプリメントの規制の在り方~現在までの検討状況と今後の展望」
プログラム:
第1部:「サプリメントの規制の在り方」(講師:厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課今川正紀課長)約45分
第2部:ディスカッション(登壇:今川課長/進行・聞き手:WNG石川太郎記者)参加者との質疑応答を含め60~70分
参加費:WNG会員:無料、一般:8,800円(税込/1人)
申込は下記より(間違いが多くなっています。お申込み前に会員状況をご確認ください)
申込締切:2026年10月2日(金)
問合せ先:(株)ウェルネスニュースグループ(E-mail: info@wellness-news.co.jp)

