ホクネット、ecxiaを差止提訴 セルフホワイトニング契約14条項の使用中止求める
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援ネット北海道(ホクネット、札幌市、松久三四彦理事長)は25日、セルフホワイトニング事業を展開するecxia㈱(東京都渋谷区)の役務提供契約に含まれる複数の契約条項が消費者契約法に違反するとして、札幌地方裁判所に差止請求訴訟を提起した。
訴訟では、契約書や利用規約などに盛り込まれた14項目の契約条項について、使用の差止めや契約書面等からの削除などを求めている。
ホクネットはこれまで約1年半にわたり、契約条項の開示請求や申入れ、違約金の算定根拠に関する説明要請などを重ねてきた。しかし、契約条項の是正に向けた協議には至らず、今年6月1日付で消費者契約法第41条第1項に基づく事前差止請求を行った上で、今回の提訴に踏み切った。
約1年半にわたり契約条項の見直し求める
訴状などによると、ホクネットは2025年1月、消費者契約法第12条の3に基づき、ecxiaが使用しているセルフホワイトニングサービスの契約条項の開示を請求した。その後、電子メールによる回答案は示されたものの、ホクネットは正式な書面による回答を求め、その後も書面での回答は得られなかったとしている。
同年9月には、契約条項の使用中止や改訂を求める申入書を送付するとともに、6カ月以内の解約時に徴収する違約金2万2,000円について、同法第12条の4第1項に基づき算定根拠の説明も求めた。しかし、回答期限までに説明はなく、11月には再度回答を求める催告書を送付した。
その後も回答が得られなかったことから、ホクネットは2026年6月1日付で事前差止請求書を送付。これに対しecxiaは6月5日付で回答期限の猶予を求める文書を送付したが、ホクネットは同25日、札幌地方裁判所へ差止請求訴訟を提起した。

14項目の契約条項が対象
今回の訴訟でホクネットが差止めを求めた契約条項は14項目に及ぶ。
対象となったのは、サービス内容やコースプランを事業者の判断で変更できる条項、規約変更への包括的な同意を求める条項、6カ月以内の解約時に違約金を徴収する条項、サービス利用に伴う損害賠償責任を制限する条項、消費者同士の連絡や店舗外での交流を禁止する条項、契約終了後も秘密保持義務を課す条項、個人情報漏えい時の報告義務を消費者側に課す条項、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項など。
ホクネットは、これらの条項が消費者契約法第9条または第10条に抵触し、消費者の権利を一方的に制限し、又は義務を加重する内容になっていると主張している。
違約金条項など幅広い契約内容が争点に
訴状では、ホクネットは契約条項ごとに消費者契約法への適合性を検討し、複数の条項について、民法上の原則と比べて消費者の権利を制限し、または義務を加重する内容になっていると主張している。
中でも中心的な争点となっているのが、契約から6カ月以内に解約した場合に違約金2万2,000円を支払うとする条項だ。
ホクネットは、入会金や月会費によって薬剤費などの費用は一定程度回収されていることに加え、予約キャンセル料も別途定められていることなどを踏まえれば、同違約金は事業者に通常生ずべき損害を超える可能性があると主張。消費者契約法第9条第1号に照らし無効であるとしている。
一方、サービス内容やコース内容を事業者が変更できるとする条項や、利用開始をもって規約変更に同意したものとみなす条項についても、契約内容を事業者の一方的判断で変更できる内容であり、消費者契約法第10条に抵触すると主張している。
免責や交流禁止条項も問題視
訴状では、身体への影響が生じた場合の損害賠償責任を限定する条項についても問題視している。
ホクネットは、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任を制限する内容となっており、消費者の利益を一方的に害するものであると指摘している。
また、会員同士が店舗外で連絡先を交換したり交流したりすることを禁止する条項についても、消費者の行動を過度に制限するものであり、契約目的との関係でも合理性を欠くと主張した。
この他、契約終了後も一定期間秘密保持義務を課す条項、個人情報漏えい時の報告義務を利用者側に課す条項、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項などについても、民法の原則と比較して消費者に不利益を課す内容であるとして、差止めを求めている。
差止めに加え契約書からの削除も請求
ホクネットは訴訟において、これらの契約条項の使用差止めに加え、契約書や利用規約などから当該条項を削除することも求めている。
さらに、差止判決が確定した場合には、その内容を従業員へ周知徹底するとともに、ホームページへの掲載など必要な措置を講じるよう求めている。
【谷山 勝利】
発表資料など詳細はこちら(ホクネットHPより)
関連記事:ホクネット、契約条項の開示を要請 セルフホワイトニングのecxiaに
:ホクネットがecxiaへ再度の回答要請 契約条項の不当性指摘も回答なく再申入れ
:ホクネット、ecxiaを差止提訴 セルフホワイトニング契約14条項の使用中止求める

