消費者庁、消契法WG議事録を公表 解約・更新・解約料規律を議論
消費者庁は13日、第6回および第7回「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会ワーキンググループ」(消費者契約法検討会WG)の議事録を相次ぎ公表した。
第6回WG、継続契約の解約・更新・変更ルールを議論
今年3月31日に開催された第6回会合では、サブスクリプション契約など継続的契約における「解約」「契約更新」「契約内容変更」時の規律の在り方を中心に議論した。
事務局は、継続的契約について、①商品・役務が相当期間提供され続ける場合、②契約締結から時間を置いて提供される場合、③消費者側が相当期間対価を支払い続ける場合――などの類型を整理。その上で、まずはサブスクリプション契約を念頭に、契約からの離脱機会をどう確保するかを検討対象として提示した。
具体的には、解約方法が分かりにくい、あるいは解約が積極的に妨げられている場合への対応として、事業者に対し、簡便な離脱方法の提供や解約条件に関する情報提供義務を課すことの是非が論点として示された。また、解約妨害行為の禁止や、差止請求制度の活用可能性も検討事項とした。
さらに、契約更新時の事前通知義務、契約内容変更時の通知義務、契約者死亡時の対応手順の事前整備・説明義務などについても議論対象として整理した。
また、消費者が金銭ではなく、自身の情報や時間、アテンションを提供する取引についても議論。事務局は、こうした取引も契約に該当する場合には、現行の消費者契約法の適用対象に含まれ得るとの整理を提示した。
委員からは、「配慮義務」の法的位置付けや、努力義務との違いを巡る意見が出されたほか、ソフトローや指針の策定手法についても議論が行われた。
第7回WG、「解約料」の実効的規律を検討
4月7日に開催した第7回会合では、「解約料」の実態を踏まえた実効的な規律の在り方について議論した。
事務局は、消費者契約法第9条第1項第1号について、現行制度では「平均的な損害」を超える違約金等を無効としている一方、その立証責任を消費者側が負っている点を整理。事業者が資料を保有している実態から、消費者や適格消費者団体による立証が困難との課題が指摘されていると説明した。
その上で、「解約料」の目的・機能をどう法制度に反映するかについて、2案を提示した。1つは、価格差別目的など経営学・経済学的な目的ごとに規律を分け、新たなルールを設ける案。もう1つは、「解約料」を損害論として一体的に捉えた上で、損害概念や立証責任の整理によって実効性を高める案である。
価格差別型の「解約料」を巡っては、複数プランの存在を前提に、「最も解約料が低いプラン」が平均的損害を超えない場合、他プランについては超過部分を当然に無効としない考え方も示された。併せて、複数プランが合理的選択肢であることや、適切な情報提供がなされていることを事業者側が立証する案も提示した。
また、「平均的な損害」の立証責任を事業者側に転換する案や、事業者による合理的説明がない限り、平均的損害を超えると推定する案も検討事項として提示。加えて、ソフトロー活用の可能性や、「解約料」条項についての情報提供・説明制度の拡充も論点とした。
【編集部】

