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どうなるサプリの定義、本日夕に議論 消費者庁の新開発食品調査部会、配布資料に一定の方向性

 サプリメントの規制の在り方を巡る検討・議論がきょう23日午後5時から、消費者庁の食品衛生基準審議会新開発食品調査部会で行われる(4月17日付既報)。事務局を務める同庁食品衛生基準審査課は、前日22日夕までに、この部会で使用する同課作成の配布資料を公開。規制の在り方を定める上で大きな論点となるサプリメントの定義について、一定の方向性を示した。

 この日の部会での議論はもとより、同庁と連携して規制の在り方を検討する厚生労働省の厚生科学審議会食品衛生監視部会等における今後の議論を受けて変更されることもあり得るが、同課はサプリメントの定義について、「通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することを目的とした食品」などとする考え方(イメージ)を提示した。1980年代に日本の農芸化学者らが提唱した食の三次機能(一次機能=栄養機能、二次機能=感覚・嗜好機能、三次機能=生体調節機能)を背景に置きながら、サプリメントの目的や意義を捉えたものと言えそうだ。

 公開された配布資料では、サプリメントの定義の「イメージ(案)」として、こうした記述がある。「①通常の食事による栄養摂取又は生理機能の調節を補助することを目的とした食品であって、②当該食品に含まれる成分の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他過剰摂取のおそれのあるもの」

 GMP(適正製造規範)に関しては、輸入品を含め、義務化の方向性が案として示されている。

 新開発食品調査部会の委員らはどういう反応を示すのか。きょう午後5時から7時までの予定で行われる検討・議論の行方が注目される。

【石川太郎】

関連資料:令和8年度第1回食品衛生基準審議会新開発食品調査部会配布資料「サプリメントに関する規制のあり方」は消費者庁のウェブサイトから

【サプリ規制の在り方検討】
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