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サプリ以外の加工食品、新規届出38件 【機能性表示食品届出DB更新】原澤製薬工業、サプリで初の届出

 機能性表示食品の届出データベース(DB)が23日に更新された。新たに公開された新規届出は38件(錠剤、カプセル剤等の加工食品=サプリメント13件、それ以外の加工食品23件、生鮮食品2件)に上り、今月に入ってから現在までのDB更新(計5回)で公開された新規届出は延べ120件を超えた。今回公開された新規届出は、2月3日から7日までの5営業日に届け出されたもので、改正機能性表示食品制度が全面的に施行される4月1日に向けた「駆け込み届出」が増えていた様子がうかがわれる。

 この日のDB更新では、医薬品の製造販売を手がける原澤製薬工業㈱(東京都港区)からの届出が公開された。通信販売で健康食品も展開する同社の届出が公開されるのは今回が初めて。乳酸菌GR-1およびRC-14を機能性関与成分として配合したサプリメントを届け出た。両成分に報告されている、膣内の調子を整える機能を訴求する。

届け出された「サプリではない」理由を見る

 今回のDB更新では、サプリ以外の加工食品の方がサプリの新規届出を大きく上回った。届け出られた「サプリに該当しない理由」を見ると、例えば、中鎖脂肪酸を機能性関与成分として配合した粉末形状の食品は、「本品の形態は粉末剤であるが、水に溶かして摂取する飲用形態であるため、サプリメントとして認識されずに食されると考えられる。また、1回分を約300 ccの水に溶かして摂取するため、過剰摂取の可能性は低いと考えられる」と説明。

 また、ローズヒップ由来ティリロサイドを機能性関与成分として配合した飲料では、「一日摂取目安量を500mlとする清涼飲料(液剤)であり、一日摂取目安量毎に個包装されていることから、過剰摂取により健康被害が発生する可能性は低いと考えられます。よって、その他加工食品として扱います」と説明している。

 制度改正で、機能性表示食品のうちサプリの製造・品質管理には、法令(告示)で規定するGMP基準の遵守が義務付けられた(来年8月31日まで経過措置)。サプリ以外の加工食品として届け出る場合、サプリに該当しない合理的な理由も届け出る必要がある。

【石川太郎】

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