国セン、定期縛りなしの広告に注意喚起 「定期縛りなし」は「1回限り」ではない場合も
(独)国民生活センター(国セン、山田昭典理事長)はこのほど、「定期縛りなしの広告」に惑わされないようにするための注意喚起を行っている。
SNSの広告を通じて、「定期縛りなし」のサプリメントや育毛剤を購入した消費者からの苦情が増えていることを受け、相談事例を紹介して定期縛りなしの表示が「最低購入回数の指定がない契約」という意味であり、「1回限り」とは異なる場合がある。これらの広告は、一見、1回限りの購入のように見えるが、実際は解約しない限り続く定期購入の契約であることが多いと指摘している。
一例として、ある50歳代の男性は、ダイエットサプリを900円で試すために購入した後、予期せぬ再配送と費用発生に直面した。また、ある女性は、特別割引で育毛剤を購入したが、後に高額な請求と未承諾の継続配送に遭遇した。
このようなトラブルに遭遇した場合、消費者生活センターに相談すること。また、最終確認画面のスクリーンショットを保存することで、後のトラブル解決に有効な証拠とすることなどをアドバイスしている。
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