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230事業者・231商品に誇大表示 消費者庁がインターネット監視で改善指導

 消費者庁は27日、インターネット上で見られる健康食品などの虚偽・誇大表示の監視を行い、230事業者(231商品)に対して健康増進法第65条第1項の規定に違反する恐れがあるとして、表示の改善を指導したと発表した。

 監視は昨年10~12月までの期間、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索とサイトの目視によって行った。主な検索キーワードは、「がん」、「リウマチ」、「関節痛」、「インフルエンザ」などの疾病の治療または予防を目的とする効果があるかのような表現。「免疫力」、「老化防止」などの身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現。「ダイエット」、「乾燥肌」などの身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現。

 昨年4月~6月期に行われた監視では201事業者・202商品、7月~9月期では206事業者207商品が指導の対象となった。

 違反の恐れのある表示には「いわゆる健康食品」が145商品と最も多く、加工食品49商品、生鮮食品20商品、飲料などが17商品だった。

 いわゆる健康食品には「ガン予防」、「アルツハイマー」、「免疫調節作用」、「インフルエンザ」、「関節痛」、「アトピー」、「神経痛」、「更年期障害」、「脂肪燃焼」などに効果を有することを標ぼうする表示や、女性ホルモンの活性化に働きかけ、「肌の潤い」、「ハリ・シワ・タルミ」、「下半身太り」、「アンチエイジング」に効果があるかのような表示が見られた。

 同庁は、これらの事業者がショッピングモールに出店しているケースでは、ショッピングモール運営事業者にも表示の適正化に向けた協力を依頼している。

消費者庁の発表資料より転載

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