食料システム法、認定マーク作成 持続可能な食品供給の取組PRに活用へ
農林水産省はこのほど、食料システム法計画認定制度に基づく認定マークを作成した。認定を受けた食品等事業者が、認定された事業活動の広報活動や販売活動において活用できるようにする。
食料システム法(食品の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律)に基づく計画認定制度は、2025年10月から運用を開始した。食品製造業者、食品卸売業者、食品小売業者、外食業者などの食品等事業者による持続可能な食料供給に資する取組を、農林水産大臣が認定する制度。
認定マークは、制度に規定する4つの事業活動計画ごとに作成した。
対象となる事業活動は、①農林漁業者との安定的な取引関係の確立を図る「安定取引関係確立事業活動」、②流通経費削減や付加価値向上を図る「流通合理化事業活動」、③温室効果ガス排出量削減や食品廃棄物抑制などに取り組む「環境負荷低減事業活動」、④食品の持続的供給に関する情報伝達を行う「消費者選択支援事業活動」の4類型。
制度では、認定を受けた食品等事業者に対し、日本政策金融公庫による長期低利融資、農研機構の設備等の供用、食料システム機構による債務保証などの特例措置を設けている。また、各種予算事業における優遇措置も活用できる。
農水省によると、制度開始から2026年4月末までに58件が認定済みで、認定マークの使用を希望する事業者は、「食料システム法計画認定マーク使用規約」およびマニュアルに従って利用できる。
詳細はこちら(農水省HPより)

