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適格消費者団体、表示の根拠提出の要請権限が必要~消費者委

適格消費者団体を取り巻く課題を整理するため、消費者委員会は15日、適格消費者団体(4団体)と意見交換した。喫緊の課題に、不当広告へ対応するための行政との連携強化、インターネット広告への対応などが挙がった。

 消費者被害防止ネットワーク東海の関係者は、健康食品の優良誤認表示の差し止めを求める際に、国・都道府県が持つ根拠資料の提出を事業者に求める権限について、適格消費者団体にも付与してほしいと要望。または、事業者が根拠資料を提出するように、国や県へ協力を要請できる仕組みを求めた。消費者支援機構関西の関係者は、「丸腰で訴訟に持ち込んで、立証することは容易ではない」とし、国の分析機関の協力を要請した。

 消費者委員会委員からは、「いわゆる健康食品を淘汰しなければならないことは、皆の(共通)認識である。事業者から根拠資料を提出させる権限が付与されれば、大きなうねりになると考えてよいか」などの質問が寄せられた。

 また、それぞれの適格消費者団体が、インターネット広告への対応に苦慮している様子も浮かび上がった。「申入書を送付するたびに、健康食品の通販会社(名)が変更されることもある。表示は頻繁に変わるため、消費者庁の行政処分に委ねざるを得ない」(消費者被害防止ネットワーク東海)という声が聞かれた。

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