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詐欺的定期購入商法への対策強化へ
消費者庁が「通販の申込ガイドライン」を公表

 消費者庁は、6月1日に施行される改正特定商取引法の目玉の1つ、詐欺的定期購入商法に対する指針「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」を公表し、9日に記者会見を開いた。

 改正特商法に新たに盛り込まれることになる12条の6では、詐欺的定期通販の直罰化を目指して表示義務が強化される。
 「どういうふうに表示すべきか」、「どういう表示であれば消費者が誤認をしないか」、「どういう表示が消費者に誤認を与える恐れがあるか」、消費者庁は昨年11月24日~12月23日にかけて意見募集を行い、同指針を策定した。

 対象となるのはネット通販の場合は最終画面、カタログや雑誌・新聞では広告の申込書面が該当。テレビショッピングの場合は、放映後に折り込みチラシなどで申し込むケースが該当する。ガイドラインでは、契約の際の確認事項について、購入トラブルを招かないための表示を義務付ける。

 表示義務強化のポイントは6つ。

 何をどれだけ買うかという「分量」、支払いの対価がいくらなのかという「販売価格」、支払いの「時期とその方法」、商品やサービスの「提供時期」、消費者が商品を購入可能な「申込期間」、最後に「申込みの撤回・解除」――これらの表示を義務付け、誤認させるような表示を禁止する。

 違反した場合は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金(第1項「不実・不承知による契約など」)、100万円以下の罰金(第2項「誤認させる表示」)が科される。

 「申込期間」というのは、カウントダウン商法などにより購入を急がせるような手法に対する表現で、実際にはいつまでなのかを正確に表示しなければならない。
 また、最終画面におけるキャンセルの場合、いつまでにどうすればよいのか、解除したいときにはどのような手続きを経ればよいのか、違約金は発生しないのかなどを明確に表示しなければならないことなどがガイドラインに明記された。

 さらに解約の際、電話が一切つながらない場合、窓口担当者に用件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後にその連絡がない場合などは「契約の申込の撤回または解除に関する事項」について、不実のことを表示する行為に該当する恐れがあるとしている。つまり表示とはみなされないということだ。

 消費者庁は消費者に対しても、啓発チラシを作成。サプリメントや美容・化粧品、健康食品などのネット注文に対し、その定期購入が「1回限りの購入なのか」、「2回目からはいくらなのか」、「解約したい時にどうすればよいか」――などについて確認を求めている。
 また購入トラブルに対抗するため、最終確認画面のスクリーンショットを証拠として残すよう呼び掛けている。

 同ガイドラインは6月1日から適用される。同時に、「インターネット通販における意に反して申し込みをさせようとする行為に係るガイドライン」は廃止となる。

【田代 宏】

(冒頭の写真:記者会見の様子/合同庁舎4号館)

YouTube動画:記者会見「通販の申込段階における表示についてのガイドライン公表」

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