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機能性関与成分、表示値下回る 
消費者庁の買上調査結果 サプリ1品で見つかる

 消費者庁が実施した2021年度「特別用途食品に係る栄養成分、特定保健用食品に係る関与性分及び機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業(買上調査)」において、100品中1品目に製造・品質管理上の課題があった可能性が見つかった。消費者庁が25日、明らかにした。

 調査したのは、現在販売中の特別用途食品2社2品目、特定保健用食品16社17品目、機能性表示食品71社81品目の計100品目。各品目に含まれる関与成分の量について、企業が申請あるいは届け出た方法で分析試験を行ったところ、機能性表示食品1品目に関して、届出資料や商品パッケージに記載の含有量表示値のとおりに、機能性関与成分が含有されていなかったという。

 消費者庁によれば、当該の機能性表示食品はサプリメント形状だった。機能性関与成分の含有量が表示値に対して「数パーセントの範囲だが下回っていた」(食品基準審査課)という。

 機能性表示食品は原則、いわゆる「下限値担保」が求められている。届出ガイドラインでは、販売中商品の機能性関与成分の含有量が表示値(届け出た含有量)を下回っていた場合、届出を速やかに撤回する必要がある旨を提示。ただし、「重大ではない過失による一時的なものであって適切な改善措置や再発防止策が講じられることに加え、消費者への情報提供が行われる場合」は「その限りではない」ともしており、今回の調査結果の扱いは、今のところ「被疑情報」にとどめ置かれている。

 同庁では今後、この機能性表示食品について、含有量が表示値を下回った理由について調査を行い、必要な対応を取るとことにしている。

 同庁は、機能性表示食品の買上調査を毎年度実施している。食品表示企画課によると、サプリメント形状について機能性関与成分の含有量が表示値を下回る事例が確認されたのは今回が初めてだという。

【石川 太郎】

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