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景表法検討会、課徴金と確約に注目
独占禁止法の制度、公取からヒアリング

 デジタル化が進展するなどした現代社会に則した景品表示法のあり方を検討する消費者庁の「景品表示法検討会」(中川丈久座長=神戸大学大学院法学研究科教授)は12日、第3回会合をオンラインで開き、前回に引き続き、検討材料にできる他の制度などについて識者からヒアリングを行った。

 今回聞き取りを行ったのは、公正取引委員会と法学者。公正取引委員会は、景表法との関係も深い独占禁止法の運用状況について説明。特に、課徴金制度と確約制度の2制度を重点的に解説した。また京都大学大学院法学研究科准教授からは、日本に比べて厳しい側面もある海外の広告規制の現状を聞き取った。

次回会合で方向性を整理

 前回の第2回会合では、(独)国民生活センターと(公社)日本広告審査機構から聞き取りを行った。次回、来月23日開催予定の第4回会合で、早くも検討の方向性を整理する。そのためこれまでの聞き取り結果は、方向性の整理にあたって重要な参考意見になる。第5回以降は引き続き関係者等からのヒアリングや意見交換を行い、年内を目途に報告書を取りまとめる。

 景表法はもともと独禁法の特例法として制定された。景表法の前回の改正は2014年で、その際、課徴金制度が導入されている。独禁法にも課徴金制度があり、課徴金額の算定率は、現在、最大で10%(不当な取引制限および支配型私的独占に関し)。当初は景表法の課徴金制度と同じ3%だったが、制度の見直しを受けて引き上げられた。割増制度もあり、違反行為を繰り返すなどした場合は課徴金額が2倍に跳ね上がる。

 他方で、減免制度や減算制度も用意されている。調査協力減算制度では、実態解明に向けた事業者の協力の度合いに応じた減算率を付加する。減算率は、事業者と公取委が協議した上で、合意に基づき決定する。景表法の課徴金制度にも減額の仕組みがあるが、所定の手続きに沿った返金措置を実施する場合に限っている。

確約制度って何? 違反認定せずに問題解決する仕組み

 一方、この日の会合で公取委審査局管理企画課長が、課徴金制度と並んで集中的に解説した確約制度は、違反が疑われる段階で、公取委と事業者の合意に基づき疑いを解決する仕組み。問題の早期是正を目的にしたもので、2018年に施行された。

 同制度の概要は、公取委が違反の疑いがある旨を事業者に通知、事業者は違反が疑われる行為の排除を確約する計画(確約計画)を自主的に作成、同計画が認定されることを条件に、公取委はそれ以上の調査、行政処分(排除措置命令、課徴金納付命令)は行わない、というもの。

 これまでに認定された確約計画は10件ほどあり、中には、優越的地位の濫用事件において、納入業者に対する金銭的回復措置が計画に盛り込まれたケースもあったという。

(冒頭の画像:第3回検討会の様子)

【関連資料】(外部リンク)
第3回景表法検討会配布資料
公取委
京大法学研究科准教授

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