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医薬品等の輸出証明書の申請手続きを更新~PMDA

 8月1日から医薬品医療機器等法(薬機法)が改正・施行されたことを受けて(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)は14日、医薬品や医療機器などの製品が、薬機法に基づいて製造されていることを輸出先に証明するための証明書の申請手続きを更新したと発表した。これは改正薬機法において、医薬品等の保管のみを行う製造所に係る登録制度(第13条)の新設に合わせて実施される。

 医薬品・医薬部外品についてはPMDA、化粧品に関する証明の手続きは日本化粧品工業連合会、医療機器に関する証明の手続きは(特非)海外医療機器技術協力会(OMETA)が行う。

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