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健康被害疑い報告義務、厚労省も動く 機能性表示食品めぐり食衛法施行規則改正へ

 厚生労働省が食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則(省令)を改正し、機能性表示食品について、健康被害疑い情報の保健所への報告を営業者に義務付ける方針だ。29日に開いた審議会の部会で了解を得た。機能性表示食品の届出者は、健康被害疑い情報をめぐり、食品表示法と食品衛生法の両方から規制を受ける見通し。

 現行の食品衛生法施行規則では、食品全般を対象に、医師の診断を伴う健康被害疑い情報を把握した場合、食品の製造・販売などを行う事業者に対し、都道府県などの保健所に報告するよう努力義務を課している。この枠組みを維持した上で、機能性表示食品については報告を義務化する。義務に違反した場合、食品衛生法に基づき営業の禁止・停止を命じられるようになる。

寄せられた情報、専門委員会で評価へ

 保健所から寄せられた健康被害疑い情報は、有識者で構成する厚労省の専門委員会で因果関係などを評価し、食品衛生法上の措置が必要かどうか検討する。同委員会は、機能性表示食品のほかに特定保健用食品、栄養機能食品、それら以外の「その他のいわゆる健康食品」の健康被害疑い情報も取り扱う。

 小林製薬㈱(大阪市中央区)が販売した機能性表示食品に広域で報告された腎機能障害の健康被害問題を受け、内閣官房長官は、消費者庁に対して機能性表示食品制度の見直し、厚労省に対しては、食品による健康被害疑い情報の収集体制の見直しを行うよう、それぞれ指示していた。

 消費者庁は、有識者検討会の提言などを踏まえ、食品表示法に基づく食品表示基準(内閣府令)を改正し、医師の診断を伴う健康被害疑い情報の同庁や保健所への報告を届出者の遵守事項とする方針。遵守しなかった場合、機能性表示を行わないよう指示・命令する行政措置が可能になる。

 消費者庁と厚労省は見直し案をまとめ、31日までに政府の関係閣僚会議に提出する。

【石川 太郎】

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