マルチの日本アムウェイが特商法違反 来年4月13日まで6カ月の取引停止命令
消費者庁は14日、マルチ販売業者の大手・日本アムウェイ合同会社(東京都渋谷区、ピーター・ストライダム社長)に対して13日、14日から来年4月13日までの6カ月間にわたり特定商取引法に基づく取引停止を命じたと発表した。また、再発防止を求める指示処分も行った。
同社は、健康食品や化粧品、健康機器などを勧誘者にあっせん、また、勧誘者により消費者にあっせん販売することを目的とする事業者。同社の発表によれば、21年12月期は年商約985億円に上る。同社に対する特商法による処分は今回が初めて。
同社はこのたび、例えば、マッチングアプリを通じて知り合った消費者に対し、メッセージアプリの通話機能を用いて「美味しいご飯が食べられる店がある」、「前にも行ったことがあってお勧めやし、一緒に行こうよ」などと消費者を会員の所有する建物の一室などに呼び出し、執拗な勧誘を繰り返していたとされる。その際、会社名や氏名を告げず、さらに勧誘目的を告げずに消費者が連鎖販売契約を締結しない旨の意思を繰り返し明示しているにもかかわらず、強い口調で一方的に勧誘。さらに契約するまでに、概要書面の交付も行っていなかった。
同社に対して、消費生活センターには3年半で953件の相談が寄せられており、そのうち45%が20代だった。同社は今後6カ月間、連鎖販売取引に関する契約の解約以外、新規の営業に関する取引を行うことはできない。
【田代 宏】