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ティーライフに2度目の措置命令「お茶で痩せる」根拠なし

 消費者庁は23日、『メタボメ茶』を販売するティーライフ㈱(静岡県島田市、西上節也社長)に2度目となる措置命令を出した。

 同社は、2018年4月3日、7日、9日、10日に㈱ベルーナが配布した商品同梱雑誌「中年太り解決読本」で、体型が異なる2人の人物のイラストと共に、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」、飲料の入ったティーカップの画像と共に、「2年半で-43㎏!!その方法を公開中!」などと表示。また、体験談として人物の前後比較の画像と共に、「96㎏→53㎏ -43㎏減」「4カ月で5㎏減!2年半で43㎏減!!」、飲料の入ったコップを手にする人物の画像と共に、「全然大変じゃありませんでした!」などと表示するなど、あたかも同商品を摂取することで、同商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

 取材に対し同社(総務課)は、「23日に取締役会を開催。消費者庁の事実認定や判断には承服できない。措置命令に対する取り消し訴訟の提起・執行停止の申し立てを行うことを決議した」としている。結果にかかわらず、今後ともコンプライアンス体制の一層の強化に努めると話している。

 同社に対する措置命令は、今回で2度目。消費者庁は17年9月29日、現会長の植田伸司氏が社長を務めていた同社に再発防止を求め、1回目の措置命令を下している。同社は『ダイエットプーアール茶』の販売に当たり、「知らないうちにスタイルアップ↑に導く まったく新しいダイエット茶」、「苦しむことなくラクラクダイエットサポート!」、「いつもの飲み物をおいしいお茶に替える新習慣!」、「2大有用成分がラクラクダイエットを応援」、「長期間の醗酵によって緑茶の有用成分カテキンが『重合カテキン』や『没食子酸』にパワーアップ。ラクラクダイエットをサポートします」などと記載していた。
 さらに19年3月22日、消費者庁は同社に対して1,313万円の課徴金納付を命じている。

(冒頭の写真:ベルーナの商品同梱雑誌「中年太り解決読本」/消費者庁の配布資料より)

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