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ウォーターサーバーをめぐるトラブルに注意 消費者庁が注意喚起

 ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバーの契約に注意。消費者庁は1日、国民に向けてこのような注意喚起を行った。
 レンタルだと思って契約したウォーターサーバーだったが、実際には説明になかった購入プランを契約したことになっていた。解約を申し出ると、高額な残債を請求された。こういうトラブルに関する相談が寄せられているという。

 国民生活センターは2018年6月、「ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー」をめぐる消費者トラブルについて、リーフレットまで作成し注意喚起を行っている。
 それによると70代の女性がショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲める」と勧誘された。そこでウォーターサーバーのレンタルと、2カ月に1回の水の定期宅配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で管理できないと思ったため、その日のうちに電話で解約を申し出た。すると、1万6,000円の高額な解約料を請求されたというもの。解約料が発生するという説明は聞いていなかった。

 消費者庁は、「契約時には、解約金を含め契約の内容や支払総額などを慎重に確認した上で、契約しましょう」と呼び掛けている。

消費者庁ホームページ

(冒頭の画像はイメージ)

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