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きょうから施行!改正特商法59条「送り付商法対策」

 通信販売の詐欺的定期購入商法への対策として定められた、改正特定商取引法の59条がきょうから施行される。
 売買契約に基づくことなく送付した商品について、事業者は返還請求ができない。一方、商品を送りつけられた消費者は、これまで14日間の保管義務があったが、きょうからはその商品をただちに処分しても構わない。

 改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について消費者は、その商品の送付があった日から起算して 14 日が経過するまでは、その商品を処分することはできなかった。
 改正法では、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者はただちに処分することができるようになった。

<法文>
第59条
販売業者は、売買契約の申し込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込みをし、かつ、その申込みに係る商品以外の商品につき売買契約の申し込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。
第59条の二
販売業者は、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付した場合には、その送付した商品の返還を請求することができない。

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