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【YouTube】BSテレビ通販、TBSグロウディアに措置命令

消費者庁は18日、BS放送の通販番組で健康グッズを販売していた㈱TBSグロウディア(東京都港区、園田憲社長)に対し、景品表示法(景表法)に基づく措置命令を出した。

同社は2018年12月29日に放送したテレビ通販「プレミアムカイモノラボ」で、筋肉を電気で刺激する健康グッズ『TBCスレンダーパッド』を販売する際、「寸胴ボディもたった3週間でこんなすっきりくびれボディに」、「下腹部がなんとマイナス8.5センチ」などと、1日20分間の使用を3週間続ければ、特段の食事制限や激しい運動もせずに腹部の痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。

また、19年3月17日に放送した同番組では、『トルネードRFローラー』という電動式の健康グッズを販売。「お腹周りでお悩みの皆さんに、軽妙な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」、「使用前へそ周り74.3cm、1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナウ10.5センチ」などの文字映像を用い、同品を体の部位に使用することで、その部分が揉みだされ、温められて痩身効果が得られるかのような表示をしていたものと見られる。

同社は消費者庁からの求めに従い、表示を裏付けるための各種資料を提出したものの、いずれにも合理的根拠は認められたなった。消費者庁は同社の行為が景表法第5条に規定する「優良誤認」に当たるとし、第7条に基づき措置命令を出した。

同社は、「効果には個人差があります」、「一時的な効果です」などの打消し表示を行っていたが、消費者庁は「一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」として措置命令に踏み切った。

TBSグロウディアは、18年に設立された㈱TBSホールディングス(東京都港区)の100%子会社。TVショッピングのほかにイベント事業やラジオ番組制作なども行っており、20年3月期の売上は260億円に達していたとされる。
同社は自社ホームページで「お客様をはじめ関係者の皆さまに対して、心よりお詫び申し上げます。今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告表示のチェック体制の強化や社員教育の徹底等、再発防止に努めてまいります」とコメントしている。

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