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「4週間で著しい痩身効果」DINOSに課徴金1,431万円

 消費者庁は18日、電気の刺激で腹部の筋肉が刺激され、著しい痩身効果が得られると表示してEMS機器を販売していた㈱DINOS CORPORATION(旧ディノス・セシール、東京都中野区、石川順一社長)に対し、景品表示法違反に基づく課徴金1,431万円の支払いを命じた。同社は2022年1月19日までに違反金を支払わなければならない。
 製品別の課徴金額は『クワトロビート』が425万円、『TBCスレンダーパッドBE』が1,006万円。

 同社は自社ウェブサイトで販売する際に下記の期間において、景表法で禁止する優良誤認表示を行った。EMS機器『クワトロビート』(17年5月23日~19年4月15日)、『TBCスレンダーパッドBE』(18年8月3日~19年8月26日)。

 4週間の使用で、モニターのウエストサイズが「-11cm」、「-18.8cm」などになったと表示していたが、同社が提出した表示の裏付け資料は合理的な根拠を示すものではなかった。また、「個人差があり、結果を保証するものではありません」との打消し表示を行っていたが、消費者庁は「一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」と判断した。

【藤田 勇一】

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