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糖質カット炊飯器販売4社に措置命令 昨年9月末~10月中旬にかけて優良誤認表示

 消費者庁は10月31日、糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対して、景品表示法(第7条1項)に基づく措置命令を出した。

 対象となったのは、㈱forty-four(フォーティーフォー/東京都渋谷区、獅子内善雄社長)の『LOCABO』、ソウイジャパン㈱(同品川区、リュウヒン社長)の『Low Caloriena』、㈱EPEIOS JAPAN(エペイオスジャパン/同中央区、駒崎竹彦社長)の『SUGAR-CUT RICE COOKER(糖質カット炊飯器RC868)』、HR貿易㈱(同墨田区、ソウリン社長)の『ZHENMI X6』という糖質カット炊飯器。

 例えばforty-four社は、2022年9月29日と10月1日、自社ウェブサイト「LOCABOオンライン」で、『LOCABO』の画像と一緒に「減らす 控える 落とす 美味しさそのまま 糖質45%カット炊飯器 LOCABO」や炊飯された米飯などの画像と一緒に同品が糖質カットを実現した構造などを表示することで、同品で炊飯することで通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が45%カットできるかのように示す表示をしていた。
 その他の商品に関しても、それぞれの自社ウェブサイトや「楽天市場」、「Amazon.co.jp」、「Yahoo!ショッピング」内に開設した自社ウェブサイトで、同じくそれぞれの商品で炊飯することで、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質(でんぷん)が44%~54%カットできるかのように示す表示をしていた。

 消費者庁は同4社に対して、一般消費者に景表法違反に当たる優良誤認表示であることを周知し、再発防止の措置を取るよう求めている。

措置命令について(消費者庁ホームページより)

【藤田 勇一】

(冒頭の写真:消費者庁公表資料より)

〇関連記事:「糖質カット炊飯器」に法違反の恐れ? 国民生活センター、6銘柄を対象にテスト 

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