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健康被害情報、報告ルール通知が発出 厚労省、9月1日施行へ

 機能性表示食品制度の改正に絡み、厚生労働省は26日夕、機能性表示食品の届出者に義務付ける健康被害情報の収集・報告に関するルールを定めた通知をホームページに掲載した。都道府県等への発出は23日付。この通知は、食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則(厚生労働省令)に関連するもので、同省は23日、改正省令を公布していた。施行期日は9月1日。通知の対象には、特定保健用食品(トクホ)の表示許可を受けている事業者も含まれる。

 機能性表示食品やトクホとの関連が疑われる健康被害情報の収集・報告に関するルールの詳細は、通知「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」の別添に示された。情報提供の義務が生じる健康被害情報、その提供期限、個人情報の取り扱いなどに関するルールを示している。その内容については、消費者庁と厚労省が今月16日から全国で進めている、制度改正に関する食品関連事業者向け説明会でも説明されており、両省庁のホーページ上に、情報提供ルールのイメージ図を含む分かりやすい資料が公表されている。

 厚労省が作成した「情報提供票」の様式も正式に公表された。健康被害情報を行政機関に報告したり、行政機関が情報を処理したりするためのもの。通知では、個人情報の保護に関し、「情報提供票について、摂取者の氏名及び連絡先に関して行政への提供に同意が得られない情報は、記入する必要はないが、その理由を記載するよう努めること。なお、情報提供者から提供される情報については個人情報を含むため、その管理は厳重に行い、法令に定めのある場合を除き、第三者への提供は行わないこと」としている。

 通知や情報提供票の様式は、厚労省ホームページの「いわゆる『健康食品』」ページ内「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化等について」の項目に掲載されている。

 関連資料:機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化について 8月26日一部修正版(厚労省ホームページへ)

関連記事:健康被害情報の報告義務化の詳細 報告期限は「15日以内」
    :改正機能表示食品制度、9月1日施行 健康被害情報の報告義務、即日実施へ

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