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EPA原産地証明の発給手続き簡素化へ 農水と厚労が見直し、青果物で生産者情報の提出不要に

 青果物を輸出する時のEPA(Economic Partnership Agreement=経済連携協定)原産地証明書の発給手続きが簡素化される。
 農林水産省と経済産業省はきのう6日、EPAを利用して青果物の輸出を行う際の手続の見直しを行った結果、仕入書等を利用して原産品判定を行う場合、これまで必要とされていた生産者情報の提出が不要になったと発表した。

 これまでは、日本原産であるとの原産品判定に当たって、輸出業者は、署名入りの生産証明書か輸出業者が青果物の購入先から入手した仕入書などを日本商工会議所に提出することが求められ、仕入書などの場合も生産者の氏名や住所などの生産者情報を併せて提出することが必要だった。

 今後は、仕入書などを活用する場合、これまで必要とされていた生産者情報の提出が不要となり、県名などの原産地情報の記載があれば、日本原産であるとの原産品判定が可能となった。
 また、2回目以降の輸出において、一度、日本原産であると判断された産品と同一の原産地の産品であれば、再度の原産品判定を行うことなく、過去の判定結果を利用して原産地証明書の発給申請が可能となる。
 対象品目は、HSコードの7類(野菜)、8類(果実)、9類(茶等)、10類(コメ等穀物)および11類(米粉等)。

<問い合わせ先>
農水省 輸出・国際局EPA利用促進チーム
TEL:03-6744-0245
経産省 貿易経済協力局 原産地証明室
TEL:03-3501-0539

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