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COJ、改正景表法案に意見書 「確約手続」運用基準案に注文

 特定適格消費者団体(特非)消費者機構日本(COJ、東京都千代田区、菅波睦子理事長)は19日、消費者庁が18日まで募集していた「不当景品類及び不当表示防止施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対して提出した9点の意見を公表した。

 改正法に新たに盛り込まれるのは、表示の早期是正を促し、早い段階での消費者利益の確保を図るための「確約手続」の導入。繰り返される違反行為を防ぐために過去10年間に課徴金の納付命令を受けた事業者に対し、現行の3%の1.5倍に当たる4.5%の課徴金の適用――など。

 COJは、内閣府令案にはおおむね賛成とする一方、「確約手続に関する運用基準」について、5「確約手続きの対象」における(2)考慮要素、(3)確約手続の対象外となる場合、6「確約計画」における(3)確約措置の「イ確約措置の典型例」などについて、より厳格な言葉の定義を求めている。
 また、9「確約計画の認定に関する公表」については、運用基準案に示された公表の目的「確約手続に係る法運用の透明性及び事業 者の予見可能性を確保する観点から」に対し、「確約手続に係る法運用の透明性、一般消費者に対する情報提供(被害回復措置への参加機会の確保と将来の同種被害の再 発防止のため)、事業者(同業他社等)の予見 可能性を確保する観点から」と記すべきだと訂正を求めている。
 さらに公表内容についても、原案にある「違反被疑行為の概要、確約認定を受けた事業者名その他必要な事項」とするだけでは足らず、違反被疑行為とされた「広告表示の具体的内容」、「抵触する可能性のある景品表示法の条項、告示」、「事業者による被害回復措置の存在する場合はその情報確認と申告方法等」について明記すべきとしている。

【田代 宏】

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