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SNOW運営2社に措置命令 ステマ規制違反、Xへの投稿依頼

 消費者庁は1日、8月31日までの国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を公表した。8月6日には、画像・動画編集アプリ「SNOW」の利用サービスを巡るステルスマーケティング(ステマ)で、Snow CorporationとSNOW Japan㈱の2社に措置命令を行った。

 消費者庁によると、Snow CorporationはSNOW Japanと共同して「SNOW」の利用サービスを提供し、日本国内の表示内容の決定をSNOW Japanに委ねていた。
 SNOW Japanは第三者に対し、対価の提供を条件として、SNS「X」に同社が指示する方針に沿った投稿を依頼していた。

 消費者庁は、こうした投稿について、両社が表示内容の決定に関与した事業者の表示に当たると認定。SNOW Japanから依頼された投稿であることが明らかにされておらず、表示内容全体からみても一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭とは認められないとして、ステマ規制の対象となる「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」に該当すると判断した。

消費者庁の発表資料はこちら

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