食品営業手続、書類簡素化 登記事項証明書、10月から一部不要に
東京都は、食品営業に関する一部の手続きについて、これまで申請者に提出を求めていた登記事項証明書を不要とする運用を10月1日から開始する。デジタル庁が提供する「法人ベース・レジストリ」を利用して、東京都保健所が法人の登記情報を確認できる場合が対象となる。
法人ベース・レジストリを利用することで、これまで申請者が登記事項証明書を取得して保健所に提出していた手続きの一部について、東京都保健所が法人の登記情報を直接確認できるようになる。
合併や代表者変更などが対象
登記事項証明書の添付を省略できるのは、食品衛生法施行規則に基づく、合併による地位承継届、分割による地位承継届、法人の代表者変更などによる変更届。営業許可などの新規申請についても、申請書に記載された法人番号などによって東京都保健所が法人の存立を確認できる場合は、登記事項証明書の提出を不要とする。
添付省略を希望する場合は、対象となる申請書の法人番号欄に法人番号を記載する。対象となるのは、多摩地域と島しょ地域のうち、八王子市、町田市を除く東京都保健所で受け付ける手続。各特別区、八王子市、町田市の保健所で行う手続については、それぞれの保健所に確認する必要がある。
東京都のホームページはこちら

