1. HOME
  2. 特別用途食品(高齢者・病者用食品)
  3. 消費者庁、特別用途食品1件を許可 雪印ビーンスタークの乳児用調製液状乳

消費者庁、特別用途食品1件を許可 雪印ビーンスタークの乳児用調製液状乳

 消費者庁は16日、健康増進法第43条第1項に基づき、雪印ビーンスターク㈱の乳児用調製液状乳『ビーンスターク 液体ミルク すこやかエム1』(第2026003号)について、特別用途食品の表示を許可したと発表した。

 許可を受けた表示内容は、「ビーンスターク液体ミルクすこやかエム1は、母乳を与えられないときに母乳の代わりにお使いいただくために作られたミルクです。母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養です」としている。

特別用途食品に関する情報はこちら(消費者庁HPより)

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ