添加物の規格基準改正 消費者庁、パブコメ意見0件
消費者庁は28日、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」のうち、添加物に係る規格基準の改正についてパブリックコメントの結果を公表した。5月22日~6月22日まで意見を募集したが、改正案に対する意見の提出は0件だった。同日付の官報で改正を告示した。
改正対象は、試薬・試液等の「L-グルタミン酸測定用試液」、「L-グルタミン酸測定用前処理試液」と、既存添加物の「グルタミナーゼ」、「フルクトシルトランスフェラーゼ」。
「L-グルタミン酸測定用試液」は流通実態に合わせて規格を変更し、「L-グルタミン酸測定用前処理試液」は試験の実行性の観点から新たに規格を設定した。
グルタミナーゼについては、試験試薬の変更に伴い、試験の実行性の観点から成分規格を変更。フルクトシルトランスフェラーゼについても、試験の実行性の観点から成分規格を変更した。
消費者庁が5月に公表した改正概要では、9月の告示を予定していたが、8月28日付で告示された。改正の根拠は食品衛生法第13条第1項。同条では、食品衛生基準審議会の意見を聴いた上で、販売用の食品や添加物の製造方法の基準や成分規格を定めることができるとしている。
パブコメでは改正案に直接関係する意見は寄せられなかったが、このほか今回の意見募集とは直接関係しない意見が2件あった。
パブコメの結果はこちら(e-GOVより)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=235110030

