農薬5品目、残留基準改正へ 消費者庁、9月18日まで意見募集
消費者庁はきょう20日、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」について、パブリックコメントの募集を開始した。農薬・動物用医薬品のイミダクロプリドなど5品目について、食品中の残留基準を改正する。
対象となるのは、農薬・動物用医薬品のイミダクロプリド、農薬のクロロタロニル、トルフェンピラド、ピリフルキナゾン、ボスカリドの5品目。食品中に含まれる農薬などの国際基準や国内外での使用状況を考慮し、内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価を踏まえて残留基準を見直す。改正案は5月19日に開催された食品衛生基準審議会農薬・動物用医薬品部会で了承されている。
イミダクロプリド、米は1ppmから0.08ppmに
イミダクロプリドでは、多くの食品について残留基準を引き下げる。米(玄米)は現行の1ppmから0.08ppm、大豆は3ppmから2ppm、ばれいしょは0.4ppmから0.3ppm、トマトは2ppmから0.9ppm、ほうれんそうは15ppmから9ppmなどとする。茶については10ppmから30ppmへ引き上げる。
イミダクロプリドについては、農薬取締法に基づく農薬の再評価に係る農林水産省からの連絡を受けて残留基準を改正する。すいか、メロン類果実、まくわうりなどでは、従来の基準を削除し、果皮を含む食品として新たな残留基準を設定する。基準欄が空欄の食品や表に記載されていない食品には、一律基準の0.01ppmが適用される。
クロロタロニルなど4農薬も見直し
殺菌剤のクロロタロニルでは、米を0.1ppmから0.05ppm、小麦、大麦、ライ麦をそれぞれ0.1ppmから0.01ppmとするほか、食品によって基準値の引き上げや引き下げ、新設などを行う。
殺虫・殺ダニ剤のトルフェンピラド、殺虫剤のピリフルキナゾン、殺菌剤のボスカリドについても、それぞれ食品ごとの残留基準を見直す。トルフェンピラドでは、かぶ類の根を0.2ppmから0.1ppm、はくさいを1ppmから0.9ppm、キャベツを0.3ppmから0.2ppmとする。ピリフルキナゾンでは、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類をそれぞれ0.05ppmから0.01ppmに引き下げる。
告示は12月中旬を予定しており、原則として告示日から施行する。基準値を引き下げる品目などについては、告示の日から1年を経過した日から施行する予定。
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