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3月の景表法措置動向発表 命令3件・東京都ではステマ含む違反認定も

 消費者庁は、3月1日~31日までの国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を発表した。発表によると措置命令3件、課徴金納付命令5件、確約計画の認定が1件だった。また、東京都において2件の措置命令が実施されている。

エステ3社に措置命令、有利誤認を認定

 措置命令を受けたのは、エステティックサロンを運営する事業者3社㈱シェイプアップハウス(大阪市北区、下村留弥以社長)、㈱ミス・パリ・ジェイピーエヌ(同)、㈱スリムビューティハウス(東京都港区、西坂才子社長)の3社。3社は美容予約サイト「HOT PEPPER Beauty」内のクーポンページにおいて、有利誤認表示を行っていた。

東京都、SNS広告巡る不当表示を相次ぎ処分

 また東京都は、Instagram広告等を通じた通信販売において不当表示を行っていたとして、景品表示法に基づき2件の措置命令を行った。

 1件目は、美白美容液を販売する㈱フレイスラボ(東京都練馬区)に対するもの。同社はアフィリエイト広告などにおいて、使用すれば誰でも短期間でシミが消えるかのように示す表示を行っていたが、合理的根拠を示す資料を提出しなかった。また、「No.1」表示についても実際にはランキング1位の事実はなく、キャンペーン価格についても当日限定・先着とする表示は事実と異なっていた。さらに、対価を支払って依頼したインフルエンサー投稿であることを明示せず、自社サイトに掲載しており、ステルスマーケティングにも該当すると認定された。東京都によると、優良誤認、有利誤認、ステルスマーケティングの全てに該当すると認定されたのは、同規制導入後初のこととしている。

 2件目は、育毛剤を販売するプルチャーム㈱(東京都目黒区)に対するもの。同社は、使用により誰でも外見上確認できる発毛効果が得られるかのような表示を行っていたが、提出資料は合理的根拠とは認められなかった。
このほか、「ノーベル賞受賞級」とする表示や、使用前後の比較画像についても、実際の効果ではなく加工画像であったことが確認された。SNS投稿を装った表示や在庫僅少とする表示も事実と異なっていた。また、広告であることを明示しないウェブサイト表示や、自社従業員である毛髪診断士の意見を第三者のように表示した点についても、ステルスマーケティングに該当するとされた。

 この他、太陽光発電システム機器、蓄電池、電気温水器などを販売する事業者5社に課徴金納付命令、エステティックサロン運営事業者に対して確約計画を認定した。

【田代 宏】

消費者庁の発表資料はこちら(消費者庁HPより)

関連記事:消費者庁、エステ3社に措置命令 「今だけ」と期限限定装う不当なクーポン表示で有利誤認

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