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国セン、定期購入トラブルに注意喚起 「1回限り」表示でも継続契約、誘導手法が巧妙化

 (独)国民生活センター(国セン、村井正親理事長)は28日、定期購入を巡るトラブルが巧妙化しているとして、注意喚起を行った。

表示と実態の乖離、誘導手法の変化

 同センターによると、全国の消費生活センターには、「1回限り」や「定期縛りなし」といった表示を見て商品を注文したにもかかわらず、実際には定期購入契約となっていたとする相談が多く寄せられている。
 申込みの途中で「さらにお得」などとする案内やクーポン表示が現れ、意図せず購入回数に縛りのあるプランや別商品の定期購入に誘導されるケースも確認されている。

具体事例にみる契約トラブルの実態

 具体的な相談事例としては、「1回限り2,980円」と表示された化粧クリームを注文したところ、2回目の商品が届いて初めて定期購入契約であったことに気付いたケースがある。初回代金支払い後、約2万円の請求が発生したが、注文時に定期購入となる認識はなかったとするものである。

 また、SNSで「定期縛りなし」と紹介されていたせっけんを申し込んだところ、「まだ画面を閉じないで」と表示されたクーポン画面を経由して、意図せず4回受取が条件の定期購入契約となり、総額約2万5,000円となっていた事例も報告されている。初回のみで解約しようとしたところ、差額の支払いを求められたとしている。

 さらに、シワ改善クリームを注文した際、注文後の画面遷移の中で洗顔クリームの定期コースが追加され、契約内容が変更されたとするケースもある。本人は追加注文の認識がないまま契約が成立しており、解約には時間制限があると説明されたとしている。 

 同センターは、「定期縛りなし」という表示であっても、解約しない限り商品が継続して届く契約である可能性があると指摘。購入時には広告表示だけでなく契約条件を十分に確認し、「最終確認画面」で定期購入の有無や購入回数の条件、2回目以降の代金、解約条件などを必ず確認するよう呼び掛けている。また、契約条件の表示はスクリーンショットで保存することが重要、不実表示や誤認に基づく申込みだった場合には、契約の取消しが可能となる場合があるとしている。

 不安やトラブルが生じた場合は、消費者ホットライン「188」に相談するよう求めている。

発表資料はこちら(国センHPより)

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