ハハハラボに課徴金納付命令 誇大表示、アフィリエイト広告などに不当認定
消費者庁は6月30日、㈱ハハハラボ(東京都墨田区、臧懐剛社長)に対して、1,086万円の課徴金納付命令を行った。
同社は、2022年7月1日~11月11日までの間、機能性表示食品『メラット』において誇大表示、アフィリエイトサイトと自社ウェブサイトで行われた広告表示おいて優良誤認表示として、23年12月7日に措置命令を受けていた。
同措置命令では、誇大表示に対する処分の他、ナンバーワン表示、アフィリエイト広告における不当認定が行われていた。アフィリエイト広告については、サービスプロバイダーASPを使ったアフィリエイト広告に関しても、広告主である同社の表示主体性を認めた上で不当表示として認定した。
課徴金の対象期間は22年7月1日から23年5月11日まで。同社は2026年2月2日までに課徴金1,086万円を支払わなければならない。
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