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ファーマフーズへの申入れが相次ぐ 「画像・体験談に偽りはないか?」なくす会が指摘

 特定適格消費者団体の(特非)埼玉消費者被害をなくす会(略称:なくす会、さいたま市浦和区、池本誠司理事長)は28日、㈱ファーマフーズ(京都市西京区、金武祚社長)が販売する薄毛治療薬・育毛剤『ニューZ』のウェブサイト広告表示に関して、3月25日に申入れを行い、4月11日に同社から回答があったことを発表した。なくす会のホームページに、書面を公表した。

 なくす会は申入れの内容として、『ニューZ』のビフォーアフター広告の画像および使用者における体験談・感想などの削除または修正を求めている。ファーマフーズに対する申入れといえば、(特非)消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット、愛知県名古屋市、荻原典子理事長)が、同社の医薬品『ハスV』に対して22日に申入れを行ったばかり。
 
 育毛剤『ニューZ』は、「脱毛症改善」、「AGA治療」、「薄毛治療」などを目的として販売し、ビフォーアフター写真を表示しているが、医薬品医療機器等法(薬機法)第66条「誇大広告等」では「効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告」することを禁止している。
 また、特定商取引法(特商法)第12条「誇大広告等の禁止」では、商品の性能について「著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」とされている。
 さらに不当景品類及び不当表示防止法(景表法)第5条第1号「不当な表示の禁止」において優良誤認表示が禁止されており、第34条1項第1号「差止請求権等」では、消費者契約法に基づく差止請求権が適格消費者団体に認められている。

 これら法的根拠を適示した上で、なくす会は『ニューZ』の広告表示がこれらの法律に違反する恐れがあると指摘している。ビフォーアフター画像が「真に効能効果に基づくものか、基づくものであっても何らかの加工などを施している場合」は削除するように要請している。また、画像が無加工であることを示す根拠の1つとして、「各画像の撮影年月日」、「オリジナル画像データ」の開示も求めている。
 
 さらに、「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(厚労省)の「使用体験談等について」を傍証として、体験談の真否に言及。各体験談がファーマフーズ社と無関係な第三者の使用者によるものかどうか、そうでない場合は削除を要請。他にも、画像における「個人差があります」などの打消し表示の文字サイズを大きくするよう求めている。
 
 これらの求めに対して、ファーマフーズ社は11日付の書面で回答。
 「画像加工は行っていない」、「第三者による体験談は実際の証言」として、ビフォーアフター画像の撮影年月日およびオリジナル画像を開示した。
 打消し表示文字の大きさについては、「実態調査報告書―打消し表示の在り方を中心に―」(公正取引委員会事務総局)を踏まえた適正な表示だと主張。ただし今回、なくす会の指摘を受けたことから「もう少し大きな文字で表記するよう修正する」としている。

【田代 宏】

なくす会のホームページはこちら

(冒頭の画像:『ニューZ』のPRページより転載)
 
 

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