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食品表示法改正案を閣議決定、食品リコール情報の届出を義務化

<アレルゲン、消費期限などの表示が対象に>

 政府は9日、食品リコール情報の届出を事業者に義務づける食品表示法の改正案を閣議決定した。今臨時国会で成立を目指す。公布から3年以内に施行する計画だ。

 アレルゲン表示の欠落や消費期限のミスなどによる食品リコールは、事業者の判断で自主的に行われる。その際、事業者のホームページや新聞広告といった限定された媒体で周知されるため、リコール情報に気づかない消費者も多い。

 このため改正案では、食品の安全性確保に関する表示に不備があった場合、事業者に都道府県へのリコール情報の届出を義務づけた。都道府県に寄せられたリコール情報は消費者庁へ報告され、消費者庁のホームページで一元化して公表される。届出から公表までの流れは、新たに整備するオンラインシステムによって運用する。

 届出の対象となる表示は、アレルゲンや消費期限、保存方法の「要冷蔵」などを想定。詳細については内閣府令などで示す。届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合には、50万円以下の罰金を科す。

 現在、それぞれの都道府県が食品リコール情報の報告について、条例や要綱で規定している。消費者庁では「条例によって義務づけを行っている自治体もあるため、施行までの間に条例を改廃して重複を失くすことが必要」(食品表示企画課)と説明する。

 一方、異物混入や細菌汚染といった衛生管理の観点に立った食品リコールについては、6月に成立した改正食品衛生法で、同様の仕組みが導入されている。今回の食品表示法の改正は、厚労省の動きと歩調を合わせたものとなる。「消費者庁または厚労省のホームページのどちらかを見れば、全ての食品リコール情報を把握できるようにしたい」(同)と話している。

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