越前町にGI法で措置命令 ふるさと納税「越前がに」で不正表示
農林水産省は24日、地理的表示(GI)「越前がに」を巡り、不正な表示を行っていたとして、福井県越前町に対し、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)に基づく措置命令を行った。
少なくとも2020年9月から2026年4月まで、「越前がに」と表示できない福井県産ずわいがに(水がに)を原材料に過半を超えて混入した商品を、ふるさと納税ポータルサイト上で「越前がに」と表示して掲載していた。
農水省は、この表示がGI法第3条第2項に違反する地理的表示の不正使用に当たると認定した。同項では、登録産品以外の農林水産物などについて、登録された地理的表示や、これに類似する表示、誤認させるおそれのある表示を使用することを原則として禁止している。
「越前産水がに」なども不正使用
このほか、複数の返礼品の協力事業者が提供する商品についても、ふるさと納税ポータルサイト上で「越前がに」に係る類似表示などが確認された。
「水がに」やその加工品について「越前産水がに」、「越前水がに」、「越前産ずわいがに」と表示。「紅ずわいがに」やその加工品については「越前産紅ずわいがに」、「越前紅ずわいがに」、「黄金がに」やその加工品では「越前産黄金がに」と、それぞれ旧国名の「越前」を使用していた。
農水省は、これらについてもGI法第3条第2項が禁止する地理的表示の不正使用に当たると認定した。同法に基づき農林水産大臣は、違反者に対して地理的表示や類似表示の除去・抹消など、必要な措置を命じることができる。
1カ月以内に報告書提出
今回の措置命令では、越前町に対し、使用している農林水産物やその包装、容器、広告、価格表、取引書類などを直ちに点検し、GI法に違反する表示や登録標章があった場合には除去・抹消するよう命じた。
さらに、不適正表示などを行った原因の究明・分析を徹底し、その結果を踏まえて、町職員やふるさと納税の中間事業者、協力事業者にGI保護制度を周知し、再発防止策を講じることを求めた。講じた措置について報告書を取りまとめ、1カ月以内に農林水産大臣へ提出するよう命じている。
「越前がに」は2018年9月27日にGI登録された福井県産のずわいがにで、登録番号は第69号。GI保護制度は、地域特有の自然、歴史、文化などの中で育まれた品質や社会的評価を持つ農林水産物・食品の名称を、地域の知的財産として保護する制度として知られている。
【編集部】
発表資料はこちら(農水省HPより)

