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消費者機構日本、パブコメ提出
詐欺的通販直罰化ガイドラインへ

 消費者庁が12月23日まで募集を行っていた「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」(詐欺的通販直罰化ガイドライン)に関する意見募集(パブコメ)に対し、特定適格消費者団体の(特非)消費者機構日本(東京都千代田区)はこのほど、同庁へ提出したパブコメの内容についてホームページ上で公開した。

 同団体は、法第12条の6「(特定申込みを受ける際の表示)の考え方について(1)特定申込みに該当する通信販売の契約の申し込みについて」に対し、具体例として示してある「折込チラシの一画に添付されている申込用はがき」、「カタログに同封されている申込用紙」のほかにも、「FAX やPDF によって送付された申込用紙、メールに所定の事項を記入して返信することによって契約が成立する場合」なども例示すべきとした。

 法第12条の6「(特定申込みを受ける際の表示)の考え方について(3)『広告』 等との関係について」に対して、「最終確認画面では、消費者の不利益となる契約条件の表示が必要」とした。

 法第12 条の6第1項「(特定申込みを受ける際の表示義務)について(1)-➀申込書面における表示」に対して、消費者庁が示している書面例には「以下に記載の電話番号にてお申込みの撤回を行うことが可能です」などと記載があるが、「FAX・郵送・メールなど他の手段による解約が可能であるような記載例とすべき」、「解約の意思表示を電話に限定することは消費者契約法10条に抵触する可能性がある」と指摘している。
 また、バリアフリーの観点からとし、聴覚障がい者や言語障がい者などへの配慮も理由として挙げている。

 法第12 条の6第1項「(特定申込みを受ける際の表示義務)について(1)-②最終確認画面(特定申込みに係る手続が表示される映像面)における表示」に対して、「スマートフォンの表示画面を画面例に加えるべき」としている。また、電話による解約に限定することは不適切としている。

 法第12 条の6第1項「(特定申込みを受ける際の表示義務)について(2)-⑥商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」に対して、「キャンセル及び返品について」などとするリンクを取り上げ、「(画面例において)画面を遷移させて表示させることで足りるとして容認することは不適切」とし、リンク先の表示が画面上にない場合は契約申し込みができないシステムにすべき」などとしている。
 

これについて消費者機構日本は、「契約上の重要事項に係る画面表示であることから、重要事項に係るリンク先に係る説明を当該ページに分かるように表示すべきとの趣旨」と説明している。

 法第12 条の6第2項(人を誤認させるような表示の禁止)について(2)第2号(前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示)の解釈」に対して、「例えば,定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入契約に関する条件を、それに比べて小さな文字で表示することや離れた位置に表示していることなどによって、引渡時期や分量等の表示が定期購入契約ではないと誤認させるような場合」とあるのを、もっと具体的に、「例えば、定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格等の有利な条件のみを、大きなポイント、目立つ文字色、赤枠での囲み、**%引き等々」などと細かく表示すべきだとし、定期購入であっても容易に撤回ができるように誤解させるようなケースは禁止事項とみなすように改めよとしている。

 最後に、「いつでも解約可能」などと強調する表示については、(消費者が)事業者側の表示を見て、いつでも解約可能と認識していたところ、実際は解約条件に厳しい制約があり解約できない。そういう消費者からの声が多いことから、「解約に係る説明に具体的によくあるケースを細かく例示するようにすべき」としている。

【田代 宏】

消費者機構日本ホームページ
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