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消費者庁、適格消費者団体を新たに認定 2月6日、なら消費者ねっとが適格消費者団体に

 消費者庁は6日、(特非)なら消費者ねっと(北條正崇理事長)を適格消費者団体として新たに認定した。2030年2月5日までを認定期間とする。

 同法人はこれまで、インターネット通販事業者の定期購入広告に係る有利誤認表示、脱毛エステサロン事業者の無料体験広告に係る優良誤認表示・有利誤認表示、貸衣装事業者のキャンセル料に係る違約金条項、無人コインパーキング運営事業者の自動料金支払機の返金に関する表示などに対する申入れなどを行ってきた。

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