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消費者庁、機能性表示食品の対応で事務連絡

<業界団体が代替指標の設定基準を検討>

 機能性表示食品の安全性・機能性の担保を目的に、消費者庁は1日、業界団体に向けて事務連絡(機能性表示食品の届出後における安全性および機能性を担保するための取り組み並びに健康被害の未然防止・拡大防止を図るための取り組み推進依頼について)を出したと発表した。

 事務連絡は、昨年度に実施した「機能性表示食品の届出後における分析実施状況および健康被害の情報収集等に関する調査・検証事業」報告書を踏まえたもの。安全性確保と機能性担保のために必要な取り組みを届出企業と業界団体に要請した。

 現行制度で機能性関与成分の定性試験の手法・手順を開示することとされているが、基原などの定性確認について、より適切な記載が必要と指摘。また、届出ガイドラインでは、出荷判定で製品分析を行う際に、機能性関与成分と相関性が高い代替指標の使用を認めているものの、相関に関する基準は示されていない。このため、業界団体に対し、代替指標を設定する場合の基準の検討を要請。届出企業には、策定された基準を参考に代替指標を使用するように求めている。

 原料によって組成が異なる成分については、第三者が確認できるように、基原の確認に関する情報を詳細に届出資料に記載することとした。原料の基原を原料会社の証明書で確認している場合も、原料会社がどのように証明しているのかを届出者が確認するように促す方針だ。

<基原の確認と崩壊性試験、「実施頻度」の根拠を記載>

 届出後の分析は設定した頻度に従って実施するとされているが、事務連絡では「初回製造時には必ず分析を実施するとともに、可能な限り頻回に分析を実施する」ように求めた。

 また、機能性関与成分の基原の確認と、製品規格の確認で崩壊性試験を実施する食品については、設定した「実施頻度」の根拠を記載することが望ましいとしている。

 さらに、届出後の分析実施状況は、届出者が情報公開しない限り、消費者は確認できないと指摘。このため、より積極的な情報公開を求めた。同時に、業界団体に対し、公開すべき項目を検討するように要請。業界団体が届出者から分析状況に関する情報を収集し、業界団体のウェブサイトで公開する取り組みも検討するように要請した。

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