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消費者庁、トクホの公正競争規約(案)を公表(後)

<施行規則で具体的な表示ルール示す>

 公正競争規約施行規則(案)によると、容器包装以外の表示には、新聞・雑誌の広告、テレビ・ラジオ放送の広告、チラシ・パンフレット、口頭による広告、ポスター、ネオンサイン、インターネットを活用したSNSなどが該当する。

 施行規則(案)では、具体的な表示ルールを説明。容器包装以外の表示について、「必要表示事項」にトクホである旨、許可された表示内容、バランスの取れた食生活の普及啓発に関する文言を挙げた。1日摂取目安量や摂取方法に関する表示は、「推奨表示事項」とした。

 「任意表示事項」は12項目。キャッチコピーで許可表示を簡略化することは可能だが、過大な効果を期待させないように求めた。安全性については、審査申請書の添付資料の範囲内で表示する。効果・安全性の試験を表示する場合は、「臨床試験」でなく、「ヒト試験」の用語を使用すると規定。また、試験データ(グラフなど)の使用は、学術誌に掲載された審査申請書の添付資料である場合に限り、試験概要と出典の明記を要件に、認める考えを示した。

 関与成分の作用メカニズムの表示も、審査申請書の添付資料の範囲内とし、許可表示を誤認させないように求めた。アンケート・モニター結果は、嗜好・食感などに限定し、調査条件の表示を要件とした。

 「不当表示」に該当する事例も示した。広告全体を通じて、疾病の治療・予防効果があるかのように誤認させる表示を禁止。許可表示以外の効果があると誤認させるような表示や、許可表示の範囲を超えた過大な表示なども禁止する。

 また、公正取引協議会は規約を順守している事業者に対し、「公正マーク」を容器包装や広告に表示させることができると規定。マークの色は、公正取引協議会の承認を得て変更できるとしている。

(画像:「公正マーク」(案)の図柄)

(了)

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